NISA、個人向け物価連動国債が導入されるのは、
金融所得課税の一体化
の一環だ。
「金融所得課税の一体化」とは、財務省HPによると、
①課税方式の均衡化(20%分離課税)
②損益通算の範囲の拡大
の2つ。
「①課税方式の均衡化(20%分離課税)」は株式の配当金、投信の分配金、公社債の譲渡益等の税率を20%にしようということらしい。現在は復興増税のため税率は20.315%。
ワクワクするするのは「②損益通算の範囲の拡大」だ。
株式の譲渡損失と利子所得を損益通算できる
ようになれば、株で損失を出した場合、公社債や預金金利に課税された税が戻ってくる。
現在は、法人ならば損益通算できるみたいだが、個人所得に課せられた税は戻ってこない。
「株で損をしたら、預金金利の税が返ってきます」
これはけっこう魅力的ではないだろうか。
仮に国債(または預金)を1,000万円持っていたとして金利が年1%だったら、利子所得の税は20,315円(1000万円×1%×20.315%)。2万円還付されたら、ちょっとした小遣いになる。