ヒマだったので経費関係の本『ダンゼン得する 知りたいことが パッとわかる 経費になる領収書 ならない領収書がよくわかる本』(村田 栄樹 (著), ソーテック社, 2016)を読んでいたら、
「オリジナルキャラクターの着ぐるみ」を作ったら経費で落とせるか
というQ&Aが載っていた。
例えば、当ブログのゆるキャラを作って「セミモン」(仮)と名付けたとする。
キャラクターのデザインはヘッダーの画像のような感じだとする。
このゆるキャラの着ぐるみを製作したら費用を経費とできるのか?
経費ではなく資産
本書によると、キャラクターの着ぐるみは経費にはできない。
資産となるようだ。
理由は「キャラクターの宣伝効果が製作後も長期間続くから」だ。
着ぐるみが不人気なら製作費が無駄金となって終わるが、「ディズニーのキャラクター(ミッキーマウスなど)」「くまモン」「ひこにゃん」のような人気の着ぐるみは、作った後も長期間にわたって「宣伝効果」が続く。
つまり、「長期保有株の配当金」のように長期間にわたって「カネ」を生む。
なので、「経費」ではなく「資産」として処理しなければならないようだ。
ただし、製作費が30万円未満であれば「少額減価償却資産の特例」に該当する法人や個人事業主ならば「経費」にできる。
参照No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(国税庁)
着ぐるみの償却期間
では、着ぐるみを「資産」として計上したら、償却期間は何年になるのか?
本書によると5年らしい。
※1 「セミモン」は本記事だけに登場する架空のゆるキャラで製作予定はない。
※2 国税庁HPの閲覧日時:2019.1.13 10:00