レターパックで現金を送らせる詐欺が増えている。
もし詐欺師の指示通りレターパックで現金を送ったら、現金を送った「詐欺の被害者」が処罰される可能性がある。
現金を郵送できるのは現金書留の場合に限られるので(郵便法17条)、レターパックで現金を送れば、書留郵便物の料金を不法に免れたことになり、30万円以下の罰金を科せられる場合があります(郵便法84条1項)。また、宅配便で現金を送ることは各事業者の約款で禁じられています。加えて、真っ当な商取引では、送金の有無・金額をめぐる事後の紛議を防ぐため、送金記録の残らないレターパックや宅配便で現金を送ることはあり得ません。
出典警察庁HP: 特殊詐欺に関する情報提供のお願い
カネをだまし取られた上に、犯罪者にされて罰金まで取られるなんてバカバカしい。
正常な判断力を奪おうとしたり、焦らせたり急がせたりしてカネを要求する行為はすべて詐欺と疑った方がいい。
<参考>
郵便法84条 (料金を免れる罪) 不法に郵便に関する料金を免れ、又は他人にこれを免れさせた者は、これを三十万円以下の罰金に処する。
○2 郵便の業務に従事する者が前項の行為をしたときは、これを一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。