「万引きではなく億引きだ」10年で計1億円超分の盗みを重ね続けた男、巧妙な手口の数々(2022.5.20 読売オンライン)
という記事を読んだ。
10年間万引きを続け、総額が1億円とのこと。
記事で気になったのが次の部分。
県警は名古屋国税局に約7000万円の課税通報をしている。
警察が万引きの被害額を国税に通報するということは、税務署が容疑者に課税する?
万引きは所得?
万引きという犯罪行為で1億円を得たら、1億円を所得として課税するのか?
次の記事によると、犯罪行為で得た金品などの「不法収益」は課税対象になり得るという。
参照不法行為で得た所得(木村公認会計士事務所)
万引きで1億円ゲットして、経費は認められないとすると、所得税はいくらか?
違法な収入1億円を一時所得とすると、所得税は約1,800万円と試算できた。
参照一時所得の税金(高精度計算サイト)
所得税を払うと、翌年は住民税と国民健康保険料のアップという時間差攻撃が待っている。
盗品を返還すると税還付
万引きで得た「収益」は、当然ながら被害者に返還する義務がある。
もし、犯人が改心して被害者に万引きで盗んだ品をすべて返すと「所得がゼロ」となる。
所得税を納税していると「所得税の還付」を受けることができる。
税務署に「更正の請求」を行うことで税が還付される。
参照所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続(国税庁)