【超例外】競馬の外れ馬券が経費となるケース

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競馬で6400万円的中のじゃい 借金生活に「マンション買えるくらい」納税求められ(2022.6.5 デイリー)

という記事を読んだ。

お笑いトリオ、インスタントジョンソンの「じゃい」が競馬で約6,400万円当てたが、税金でがっぽり持っていかれて破産したとこのこと。

税金のことを考えずに全部使ったのだろうか?

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払戻金6,400万円の税金を計算

競馬の払戻金が6,400万円の場合、所得税はいくらになるか?

払戻金の所得は「一時所得」となる。

次のサイトで計算してみた。

参照一時所得の税金(高精度計算サイト)

「経費は払戻金に比べて無視できるほど小さい」とみなして「ゼロ」とした。

経費は当たり馬券の購入費や交通費くらいだろうと思ったから。

「外れ馬券の購入費」は後述するように原則として経費として認められない。

計算の結果、次のようになった。

一時所得の金額:63,500,000
総所得(課税対象):31,750,000
所得税の金額:10,111,900

払戻金が6,400万円の場合、所得税は約1,011万円となる。

昔なら「長者番付」に載るような納税額だ。

外れ馬券が経費となるケース

国税庁のサイトによると、次のような場合は「超例外的」に外れ馬券が経費となる。

馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して定めた独自の条件設定と計算式に基づき、又は予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組合せにより定めた購入パターンに従って、偶然性の影響を減殺するために、年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入するなど、年間を通じての収支で利益が得られるように工夫しながら多数の馬券を購入し続けることにより、年間を通じての収支で多額の利益を上げ、これらの事実により、回収率が馬券の当該購入行為の期間総体として100%を超えるように馬券を購入し続けてきたことが客観的に明らかな場合は、雑所得に該当すると考えます。

出典競馬の馬券の払戻金に係る課税について(国税庁)

簡単にまとめれば、馬券の自動購入ソフトを使ったりするなど、勝率を上げるような工夫をして年間を通してほぼ全レースの馬券を購入して、多額の利益が出るような買い方をしたことが客観的に明らかならば、払戻金は雑所得となり、外れ馬券は経費となる。

本当に例外中の例外のような買い方をしたときのみ、外れ馬券が経費となる。

いわゆる一般の競馬愛好家の方につきましては、従来どおり一時所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費として控除できませんのでご注意ください。

出典競馬の馬券の払戻金に係る課税について(国税庁)

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