明日(2016.7.1)から自転車保険の加入が義務化される。
大阪府だけだが。
未加入だからといって罰則はないが、加入義務があるという。
「義務」といえるのかどうかよくわからない条例だが、入っていおいたほうがいいのかもしれない。
大阪府の自転車条例
自転車保険の義務化をうたっている条文を見てみる。
参照大阪府自転車条例を制定しました! (大阪府)
第十二条 自転車利用者は、自転車損害賠償保険等(自転車の利用に係る交通事故により生じた他人の生命又は身体の被害に係る損害を填補することができる保険又は共済をいう。以下同じ。)に加入しなければならない。ただし、当該自転車利用者以外の者により、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しているときは、この限りでない。
確かに、条文の冒頭で「自転車利用者は、自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。」と書いてある。
ただ、加入しなかった場合の罰則が書いていない。
だから、未加入だからといって逮捕されたり罰金を請求されることはない。
自転車保険の中身
自転車保険とはどんな場合に保険金がもらえるのか。
「自転車に乗っている間の事故」または「自転車に乗っていないときに運行中の自転車と衝突・接触した事故」でケガをされた場合に保険金をお支払いします。
つまり、「自分が自転車に乗っている時の事故」と「自分が歩行中に自転車とぶつかるような事故」の場合に補償されるようだ。
自転車事故歴
自転車保険に加入するにあたって、わたし自身が今までに起こした自転車事故を思い出してみた。
子供の時は自転車で転ぶことはよくあった。
しかし、医者に行くほどの大けがはなかった。
一度、小学生の時に自転車運転中に自転車を運転している人と強烈にぶつかったことがあった。
相手は自転車ごと転んだのでヒヤッとした。
幸い、相手は起き上がってそのまま走り去ってしまった。