先日死去した母の「未支給年金」の請求のため、年金事務所へ行ってきた(請求時期:2018年11月)。
年金受給者が死亡後に、まだ受け取っていない年金を遺族が請求することにより受け取ることができる。
参照年金を受けている方が亡くなったとき(日本年金機構)
年金受給者が死亡したら「死亡届」も出す必要があるが、「死亡届」と「未支給年金の請求」はひとつの申請書で行える。
未支給年金の請求に必要なモノ
未支給年金を請求するときに用意したモノは次のとおり。
- 年金証書
- 戸籍謄本(死亡者と請求者の続柄が確認できる書類)
- 死亡者の住民票(除票)
- 請求者の世帯全員の住民票
- 請求者の預金通帳(未支給年金の振込先)
- 印鑑(認印)
- 請求者の身分証(免許証、マイナンバーカードなど)
手続きは年金事務所の職員ではなく、社会保険労務士が行った。
必要な書類を提出して、申請書に未支給年金の振込先などを記入して終了した。
未支給年金は、3~4ヶ月先に振り込まれるとのこと。
面倒な作業
未支給年金の請求で、ひとつ「面倒な作業」があった。
今回提出した「戸籍謄本」「住民票」を、後日に生命保険の保険金請求で使いたいので「返却して欲しい」と言った。
なので、コピーを取ることになった。
戸籍謄本と住民票のコピーを取って提出して終わり……ではなかった。
コピーのウラに日付・署名・捺印をしなければならなかった。
数ページあったので、何回か署名と捺印を繰り替えさなければならなかった。