高額療養費の請求と限度額適用認定証の取得

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健康保険証

腎臓結石の手術でかかった費用の一部を取り戻すため、役所へ高額療養費の請求に行ってきた。

腎臓結石の手術(ESWL)で石を割ってきた
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手術を受けた月にかかった費用の総額は6万数千円だった。

高額療養費は自分で申請しないと返ってこないので、必ず申請すべきだ。

備忘録として、高額療養費の請求手続きについてブログに記事として残しておく。

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手続きに必要なモノ

高額療養費の手続きに必要なモノは次のとおり。

  • 病院・薬局等の領収書
  • 印鑑(認印)
  • 健康保険証
  • 振込先の銀行の預金通帳

これらを持って役所へ行った。

窓口でやること

役所の健康保険関係の窓口で領収書・健康保険証を提出した。

領収書には、高額療養費の手続きに使用した旨のゴム印を押される。

用紙に、還付されるお金の振込先口座を、預金通帳を見ながら記入した。

注意点は、振込先は「世帯主の銀行口座」であることだ。

非世帯主が自分の銀行口座を指定することはできない。

振込は3~4ヶ月先の月末とのこと。

限度額適用認定証を取得

高額療養費の手続きが終わると、窓口の担当者から「限度額適用認定証を作りませんか?」と言われた。

「限度額適用認定証」を病院に提示しておけば、医療費の1ヶ月の負担額上限が高額療養費の上限までとなるそうだ。

つまり、いちいち役所で高額療養費の手続きをする必要なくなる。

念のため「限度額適用認定証」も作っておいた。

参照医療費が高額になりそうなとき(全国健康保険協会)

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