特別定額給付金(1人10万円)は非課税なので収入にはカウントしない

シェアする

スポンサーリンク
tax

念のため、特別定額給付金(1人10万円)は課税対象かどうか調べてみた。

結果、「非課税」であることを確認した。

特別定額給付金は、法律により非課税になりますので、課税されません。

出典特別定額給付金 よくある質問(総務省)

ホッとした。

非課税の根拠となる法律は何か?

スポンサーリンク

非課税の根拠

特別定額給付金を非課税とする法律とは、

新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律

という(長い)名前だ。

参照令和2年から現在までに公布された法律(内閣法制局, 閲覧日時:2020.6.29 9:00)

法律の条文を見ようと思ったけど財務省や国税庁のサイトにはなかった。

今はまだ官報にしか掲載されてないのかな。

収入にはカウントしない

「特別定額給付金は非課税」ということなので、「個人事業主」であるわたしは「収入」にはカウントしない。

もし、特別定額給付金の10万円を「事業用」として使うなら、

(借方)現金 100,000 (貸方)事業主借 100,000

と仕訳して使うんだろうな。

追伸:持続化給付金は課税

特別定額給付金は非課税だけど、持続化給付金は課税されるようなのでややこしい。

収入が減ったからといって安易に持続化給付金をもらってしまうと課税され、来年(2021年)に徴収される可能性があるので注意。

参照持続化給付金に関するよくあるお問合せ (経済産業省)

※上記は2020年6月29日現在の情報です。

スポンサーリンク

シェアする

twitterをフォローする
twitterをフォローする

ブログを購読する
ブログを購読する

follow us in feedly RSS