法定相続の計算(嫡出子、非嫡出子、相続放棄、代襲相続)

シェアする

スポンサーリンク
電卓

行政書士試験の相続財産の法定相続分を計算する問題があったのでやってみた。

【問題】父・母の間に三人の嫡出子X・Y・Zがあり、Xには二人の嫡出子A・B、Yには子のCと非嫡出子D、Zには養子Eがあるが、X・Yは既に死亡していた。その後、父が相続財産360万円を残して死亡し、Zは相続を放棄した。この場合、Dの法定相続分はいくらか。(昭和62年 行政書士試験)

スポンサーリンク

解答

【解答例】
配偶者(母)と子(X・Y)が相続人となるので、母は1/2、X・Yはそれぞれ1/2÷2=1/4ずつ相続する。

しかし、X・Yはすでに死亡しており、かつZは相続放棄している。

よってX・Yの子のA・B・C・Dが相続する。

Eは養親のZが相続放棄しているので相続権はない。

Xの子のA・Bは嫡出子なので、Xが相続した1/4を等分する。

よってそれぞれ1/8ずつ代襲相続する。

非嫡出子の相続

Yの子のC・Dはそれぞれ嫡出子、非嫡出子なので2:1の割合で分割する。

つまりCは1/4×2/3=1/6、Dは1/4×1/3=1/12を代襲相続する。

相続財産は360万円なので、Dの法定相続分は360×1/12=30万円

A・B・Cは嫡出子なので同額だと思っていた。

兄弟に非嫡出子がいるかどうかで差が出るとは、、、。

<参考>
民法
第八百八十七条  被相続人の子は、相続人となる。
2  被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3  前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

第八百八十九条  次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一  被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二  被相続人の兄弟姉妹
2  第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

第八百九十条  被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

第九百条  同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

第九百一条  第八百八十七条第二項又は第三項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。
2  前項の規定は、第八百八十九条第二項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。

スポンサーリンク

シェアする

twitterをフォローする
twitterをフォローする

ブログを購読する
ブログを購読する

follow us in feedly RSS