ブログで時事評論したら「特定秘密保護法」で処罰されるかも?
有名になりたいブロガーなら「おいしい話!」だと思うのではないだろうか?
ネット上で、「特定秘密保護法ができたらブログで”時事評論”しただけで処罰される」という話が広まっている。
衆議院HPの会議録には次のように書かれていた。
○國重委員 わかりました。
では、例えば、時事ネタ、時事評論をブログでアップしている人、そして、そのブログにもう何万人という人が見に来ているというようなブログを書いている人、こういった人は、ここで言う「出版又は報道の業務に従事する者」というものに入るんでしょうか。
○鈴木政府参考人 今お尋ねの件につきましては、個別具体的な状況を踏まえまして判断することが必要でありますので一義的にお答えすることは困難でございますが、例えばの話として申し上げますと、不特定かつ多数の者が当該ブログを閲覧することができ、当該ブログが客観的事実を事実として知らせることを内容とし、かつ当該ブログを掲載している者がこれを継続的に行っているような場合には、「出版又は報道の業務に従事する者」に該当し得る場合がございます。
○國重委員 次に、また二十一条二項についてお伺いしますけれども、この二十一条二項の、正当業務行為である取材行為によって得た情報を報道する場合、報道した場合、これは、確認の意味ですけれども、処罰されないということでよろしいですか。
○鈴木政府参考人 二十一条二項で、取材行為は法令違反等と認められない限りは正当な業務行為とすることを規定している趣旨は、その性質からしまして、取材行為と、本法案での処罰の対象としている特定秘密の漏えいの教唆とが一定の緊張関係にあり得ることから規定を設けたものでございます。
他方、特定秘密を報道した者につきましては、漏えいの教唆とは関係が生じ得ず、本法案の処罰対象となることはあり得ませんので、本法案の解釈適用についての規定を設ける必要がないところから、設けていないところでございます。
いずれにしましても、本条、第二十一条第一項におきまして、報道または取材の自由への配慮を盛り込んでおりますので、取材行為とともに、報道行為についても十分配慮がされると考えております。
出典第185回国会 国家安全保障に関する特別委員会 第13号(平成25年11月14日(木曜日))
特定秘密保護法案の条文を検索したのだが、ヒットしなかった。
恐らく二十一条にある「出版又は報道の業務に従事する者」にブロガーが含まれる場合がある、ということだろう。
フツーの一般人が、自分のブログで時事評論するだけで処罰されるかどうかは、個別具体的な状況を踏まえて判断することになるのだろう。
これはブロガーにとって暗い話なのだろうか?
ブロガーは自分の体験を売り物にするという面があるので「ブログで時事評論しただけで処罰」という体験は、大きい売り物になるのではないか。
「特定秘密保護法」のような超有名な法律ならなおさらのこと。
処罰の原因になった記事には大量のアクセスが殺到し、一躍時の人となる……そんな夢を見ているブロガーが必ずいるはず。
▼関連サイト
特定秘密の保護に関する法律(e-Gov)
特定秘密保護法関連(内閣官房)