政治経済関係の本を読んで笑ったのは初めてだ。
逮捕した被疑者を取り調べる際に、警察官や検察官等が拷問を行うことは日本国憲法で絶対に禁止されている。
日本国憲法第36条 (拷問及び残虐刑の禁止) 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
戦前の大日本帝国憲法の下でも
第二十三條 日本臣民ハ法律ニ依ルニ非スシテ逮捕監禁審問處罰ヲ受クルコトナシ
という条文はあったが、実際には「拷問」が行われていたらしい。なぜか?
下記の政治経済の参考書で調べてみたら驚いた。
絶対という言葉
明治憲法下の日本では、拷問によって自白を強い、自白のみを証拠として有罪にすることがあった。
(中略)
そこで日本国憲法では、拷問は絶対に禁止すると明記した。
松本保美著『理解しやすい政治・経済(改訂版)』p.49
大日本帝国憲法時代に拷問禁止が守られなかったのは、条文に「絶対」が入っていなかったから?
もし、大日本帝国憲法の条文が
第二十三條 日本臣民ハ法律ニ依ルニ非スシテ逮捕監禁審問處罰ヲ受クルコトハ絶対ニナシ
となっていれば、拷問がなかったのだろうか??
法律で何かを禁じるとき「絶対に禁止」とか「ダメ、ゼッタイ」というように「絶対」という言葉を入れないと、日本人はルールを守らないのか。