失業保険を受給中に、ブログ等でアフィリエイト収入があった場合、ハローワークで収入があったことを申告しないと虚偽申告になってしまうのか?
実際にハローワークで上記の疑問を問い合わせた人のブログ記事「アフィリエイト収入は失業認定で申告しなくてよい」(2006.5.15 デジットさんのリストラ日記)によると、
「収入があっても趣味の範囲内であれば申告は不要」らしい。
「趣味でやっている場合、収入があっても申告する必要は無い」との見解でした。もちろん、失業給付金の減額も無いとの事です。ポイントは、「就職する意思があり趣味の範囲でやっている事で、仕事を下請けしたり副業・本業にするしようとしている訳では無い」という理解になります。したがって、この範囲であれば多少収入が増えたとしても、申告する必要は無いというのがM市ハローワークの見解でした。
同記事
推測すると、失業保険受給中の収入を申告する必要がないケースは、
・就職する意志があり、就職活動を行っている
・収入が「趣味の範囲内」に収まっている(生活費をすべてカバーできるほどの金額ではない)
・家業ではない
・業務請負ではない(契約で定めた成果物を期限までに納入するような仕事ではない)
・週20時間以上働いていない
問題は「予想外に儲かった場合」だ。アフィリエイトの月間収入がサラリーマン時代の月収を超えてしまうようなヒットになったら、「趣味のブログ」であっても一応ハローワークに申告した方がいいかもしれない。役人も人の子なので「失業者のくせに俺より儲けてやがる!」と嫉妬するかもしれない。もし「無申告」が発覚したらルサンチマン的に追及してくるかもしれない。法に触れなければ何をやっても許されると楽観的には考えないほうがいい。
民間でも公務員でも、現場の担当者とは仲良くしたほうが賢明だ。