「実家で親と同居している個人事業主が親に家賃を払っても経費にできない」
ということを知らなかったので、記事にしておきたい。
個人事業主が実家住まいで、生活費を親に払っているケースもあるだろう。
例えば、子が実家を仕事場(事務所)として使い、「家賃」として親にお金を払う場合だ。
経費にできないケースと理由
国税庁HPによると、
生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃などは必要経費になりません。逆に、受取った人も所得としては考えません。
これは、土地や家屋に限らずその他の資産を借りた場合も同様です。ただし、例えば子が生計を一にする父から業務のために借りた土地・建物に課される固定資産税等の費用は、子が営む業務の必要経費になります。
出典事業主と税金「No.2210 やさしい必要経費の知識」(国税庁)
※強調は引用者による。
同居している家族に「家賃」「水道光熱費」としてお金を渡しても「経費」にはできないようだ。
逆に、同居している家族からお金を受け取っても「所得」にしなくていい(無償でもらうと「贈与」になるのかもしれないが)。
経費にしたければ青色事業専従者給与
同居している親族への支払いを経費にしたければ、青色申告なら「青色事業専従者給与」として支払う必要がある。
詳細は次を参照してほしい。
参照事業主と税金「No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除」(国税庁)
※白色申告でも「白色事業専従者控除」を使うことで経費にできるケースがある。