交通違反するとゴールド免許でなくなると思っていたが、そうでもないようだ。
わたしは今のところゴールド免許を持っているので興味津々だ。
駐車違反しても、違反切符を切られない(だからゴールド免許は維持される)方法があることを次の記事で知った。
参照駐車違反で警察に出頭すると大損するワケ(2017.10.16 プレジデントオンライン)
読んだ後に「要約ツイート」した。
警察に出頭せずに放置違反金を払えば反則切符を切られないということか。 駐車違反で警察に出頭すると大損するワケ 「文句を言わねば」が命取り:PRESIDENT Online – プレジデント https://t.co/Hpn7qWkYyz @Pre_Onlineさんから
— Kotaro (@Kotaroux) 2018年3月6日
詳細は上記記事を読んでほしいが、簡単に説明する。
駐車違反で警察に出頭したら損?
駐車違反の黄色いステッカーが自分のクルマに貼られていたとする。
上記記事によると、ここで警察に出頭して罰金を払ったら損する、というのだ。
警察に出頭せずに放置しておくと、「放置違反金」の納付書が郵送されてくるから、警察に行かずに「放置違反金」を納付したら違反切符を切られないようなのだ。
違反切符を切られないから、ゴールド免許を取り消されることもない。
実例を、とあるブログ記事で見つけた(2019.6.3追記:現在は削除されていた)。
もし警察に出頭したら
駐車違反で交番や警察署などに出頭したらどうなるか。
警察では違反切符を切られ、反則金の納付書(金額は放置違反金と同額)が渡され、違反点数(2~3点)が登録される。
違反点数が登録されると、ゴールド免許でなくなる。
なので、免許更新時の講習時間と費用が次のように増える。
優良運転者:30分・500円 → 一般運転者:1時間・800円、違反運転者:2時間・1,350円
自動車保険も「ゴールド免許割引」がなくなり、保険料が上がる。
参照自動車保険はゴールド免許で割引に~免許証の色が変わったときの疑問も解決~(SBI損保)
ゴールド免許ホルダーにとっては踏んだり蹴ったりだ。
参考サイト 運転免許に関する各種手続き(大阪府警HP)
※上記は2019年3月6日時点の情報です。