駐車違反でも警察に出頭しなければゴールド免許を維持できる?!

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駐車違反マーク

交通違反するとゴールド免許でなくなると思っていたが、そうでもないようだ。

わたしは今のところゴールド免許を持っているので興味津々だ。

駐車違反しても、違反切符を切られない(だからゴールド免許は維持される)方法があることを次の記事で知った。

参照駐車違反で警察に出頭すると大損するワケ(2017.10.16 プレジデントオンライン)

読んだ後に「要約ツイート」した。

詳細は上記記事を読んでほしいが、簡単に説明する。

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駐車違反で警察に出頭したら損?

駐車違反の黄色いステッカーが自分のクルマに貼られていたとする。

上記記事によると、ここで警察に出頭して罰金を払ったら損する、というのだ。

警察に出頭せずに放置しておくと、「放置違反金」の納付書が郵送されてくるから、警察に行かずに「放置違反金」を納付したら違反切符を切られないようなのだ。

違反切符を切られないから、ゴールド免許を取り消されることもない

実例を、とあるブログ記事で見つけた(2019.6.3追記:現在は削除されていた)。

もし警察に出頭したら

駐車違反で交番や警察署などに出頭したらどうなるか。

警察では違反切符を切られ、反則金の納付書(金額は放置違反金と同額)が渡され、違反点数(2~3点)が登録される。

違反点数が登録されると、ゴールド免許でなくなる。

なので、免許更新時の講習時間と費用が次のように増える。

優良運転者:30分・500円  一般運転者:1時間・800円、違反運転者:2時間・1,350円

自動車保険も「ゴールド免許割引」がなくなり、保険料が上がる。

参照自動車保険はゴールド免許で割引に~免許証の色が変わったときの疑問も解決~(SBI損保)

ゴールド免許ホルダーにとっては踏んだり蹴ったりだ。

参考サイト 運転免許に関する各種手続き(大阪府警HP)

※上記は2019年3月6日時点の情報です。

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