セミリタイアして初めての「報酬の源泉徴収」をどう仕訳するか

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bookkeeper

先日、取材を受けた雑誌の報酬が銀行に振り込まれた。

セミリタイアブロガーでも雑誌の取材を受けると謝礼(現金)がもらえる♪
先日、雑誌『AERA』の取材を受けて、記事が掲載された。 雑誌の発売後、当ブログのアクセス数が激増……はしていない(笑)。

支払を見ると税が源泉徴収されている。

AERA支払明細

源泉徴収なんてサラリーマン時代の給与以来だ。

退職後は報酬を源泉徴収されるのは初めて。

帳簿はどうやって仕訳すればいいのか。

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セミリタイアブロガーの源泉徴収の仕訳

早速、調べてみた。

参照源泉徴収された場合の仕訳は?個人事業収入の記帳方法(クラウド会計ソフト freee)

上記のサイトをサイトを参考に、仕訳例を紹介する。

仮に、税込の報酬(売上)が11,000円で、手取りが10,000円、源泉徴収が1,000円だったとする。

報酬の発生と同時に現金でもらったとすると、仕訳は次のようになる。

(現金)10,000 (売上)10,000

(事業主貸)1,000 (売上)1,000

源泉徴収分は「事業主貸」で仕訳すればいいようだ。

Microsoft Moneyの源泉徴収の処理

わたしは家計簿を「Microsoft Money」でつけている。

「Microsoft Money」は複式簿記ではないので、源泉徴収は「事業主貸」で処理できない。

なので、とりあえず「所得税」として振込金額から差し引いておいた。

Microsoft Money

源泉徴収の還付はある?

源泉徴収で気になるのは「還付してもらえるのか?」だ。

額はそれほど大きくはないが、返してもらえるのなら返してほしい。

「源泉徴収の還付」については後日調べてみる。

PS. わたしのコメントが掲載されている『AERA 2018年 10/1号』は「Kindle Unlimited」で無料で読める。

AERA10/1号
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