銀行預金の遺産相続に必要な「改製原戸籍謄本」とは

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通帳と印鑑

先日死去した母の「銀行預金の遺産相続」を行った。

相続に必要な書類として「戸籍謄本」があったのだが、「ふつうの戸籍謄本」ではダメだった。

どんな戸籍謄本が必要だったのか、備忘録として記録しておく。

遠い将来、読者が遺産相続するときに役に立てば幸いだ。

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相続に必要な「戸籍謄本」

銀行預金の相続のため、最初は「ふつうの戸籍謄本」を用意した。

コンビニでも取得できるような「戸籍謄本」だ。

その他必要な書類(申請書、印鑑証明、遺産分割協議書等)を持って店舗へ行った。

すると「この戸籍謄本では相続の手続はできない」という。

「改製原戸籍謄本」が必要とのこと。

改製原戸籍謄本

「改製原戸籍謄本」とは法改正前に作成した戸籍謄本のことだ。

改正後にできたデジタルデータから作成した謄本ではなく、昔の「手書き」の戸籍謄本だ。

しかも、「生まれてから死去するまでつながった」戸籍謄本が必要だ。

つまり、生まれたときに作成した戸籍謄本から死去したときに作成した戸籍謄本すべてが必要なのだ。

だから、母が生まれたときに出生届を出した自治体の役所に戸籍謄本を取りに行った(面倒!)。

もし、引っ越ししまくってそのたびに戸籍を移していたら、あちこちの市町村に戸籍謄本を取りに行かないといけないの?!

幸い、母はそんなに転居しまくってはいなかったので、戸籍謄本を取りに日本中を駆け回ることはなかった(もしそんなことになったら、郵送で請求するが)。

何とか書類を用意して、最初の銀行預金の相続は完了した。

(あといくつか銀行が残ってるんだよな~)

※預貯金の遺産相続に必要な書類は銀行によって異なるかもしれないので、詳細は各金融機関に問い合わせるか銀行のHPを参照してほしい。

参照相続の手続方法(お亡くなりになったご連絡、必要書類のご準備)(三井住友銀行)

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