通勤手当をもらいながら金券ショップの乗車券で交通費を浮かせたら不正になるのか

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サラリーマン時代、新幹線で出張する時は指定席の料金が会社から通勤手当として支給された。

もし自由席を使ったとしても差額は会社に返還する必要はなかった。

自由席の乗車券を金券ショップで買えば、さらに差額が大きくなった。

わたしは、「たまに新幹線に乗った時くらいは指定席でゆっくりしたい派」だったので、自由席を使うことはなかったが。

こつこつ不正2年半あまり たまった手当86万! 消防正監を停職処分(2014.3.21 iza 産経デジタル)

という記事によると、通勤手当(定期代)をもらってるのに株主優待乗車証を使用していた神戸市消防局員が停職処分となった。

株主優待乗車証は金券ショップで入手したようだ。

定期券代と株主優待乗車証の差額は約5万円。

神戸市では株主優待乗車証を使用して通勤した場合は通勤手当の支給対象外となる。

規定では、バスや鉄道などの株主優待乗車証の購入のために通勤手当を支給できないのに、職員は平成23年6月ごろから今月中旬までの2年9カ月間、金券ショップで購入した株主優待乗車証を通勤時に利用。

規則に違反する行為をしたから、処分となった。

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