退職が正式に決まった時、退職日までのスケジュールは次のようになった。
余った有給休暇はすべて消化できた。
- 最終勤務日に引き継ぎ終了
- 有給消化(3週間)
- 最終出勤日(午前中だけ、あいさつ・退職手続きのみで仕事はしない)
ネットで「退職 有給消化」で検索すると
退職するとき、有給休暇を全部消化してもいいの?(マイナビニュース)
退職時の未消化有給休暇のトラブル防止策 (AllAbout)
退職前にまとめて有給休暇を消化することはできるの?(エン・ジャパン)
といった記事がヒットする。
退職が決まってもなお「有給休暇が取れるのか心配する人」がいるということだろう。
サラリーマン生活の最後にまとめてドカンと休んでも、法的には全然問題ない。
というか、会社には拒む権利はない。
社員から有給休暇の申請があった場合、会社は「時季変更権」を行使して有給休暇の取得を拒否できる(労働基準法 第39条第5項)。
使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
しかし、退職していく社員は後がない。
退職日以降に有給を時季変更するわけにはいかない。
だから、最後にまとめて有給休暇を取得できる。