青色申告すると国民健康保険料がどれだけ安くなるか

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電卓

会社を早期退職後、「会社員」から「自営業」となった。

退職後の確定申告はずっと白色申告だったが、今後は青色申告に切り替える予定だ(税務署には届出済)。

自営業を開業して3年以上経過したけど青色申告申請してみた
自営業として開業届を税務署に提出して、ずっと確定申告は「白色申告」していた。 白色申告だと帳簿の記帳・保存義務がないなど、自由度が高か...

青色申告だと「青色申告特別控除」で、所得から65万円(複式簿記を採用していない場合などは10万円)を控除できる。

所得が65万円または10万円分減るから、所得税・住民税が安くなる。

それはそれでメリットがある。

しかし、わたしの場合「国民健康保険料が安くなる」ことが青色申告の最大のメリットだと思っている。

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青色申告の国民健康保険料低減効果

国民健康保険料は、高い

最近支払った国民健康保険料の所得割(所得額に応じた保険料)の料率は10%を超えていた。

国民健康保険料の算定根拠となる「所得」は、次の式で求める。

所得 = 収入 – 経費 – 基礎控除(33万円)

もし、所得がプラスであれば、それに料率(10%以上!)をかけた金額が請求される。

ここで、青色申告で確定申告すれば、青色申告特別控除で65万円を控除されるとすると、所得が98万円までなら国民健康保険料の所得税割はゼロとなる。

98万円は、青色申告特別控除の65万円と基礎控除の33万円の和だ。

所得が98万円の場合の青色申告と白色申告の比較を「個人事業主のかんたん税金シミュレーション」(スモビバ!)でやってみたら次のようになった。

20170524_sumoviva2

シミュレーションの結果、青色申告した方が国民健康保険料で約10万円の節約となる。

ただし、国民健康保険料は市町村ごとに計算方法が異なるから、あくまでも見積値だが。

国民年金や確定拠出年金などの控除は使えない

税金を計算するとき、所得の控除として国民年金保険料や確定拠出年金の掛金などを所得から差し引けるが、国民健康保険料の所得計算では控除できない。

国民健康保険料の所得は、事業所得(収入 – 経費)から基礎控除(33万円)を引いた値となる。

ただ、青色申告の場合、さらに青色申告特別控除(65万円または10万円)を引くことができる。

だから、国民健康保険料を安くするには白色申告から青色申告に変更するしかない。

青色申告は複式簿記や帳簿の管理が少々面倒だが、何とかできそうだ(どうやっているかは後日に別の記事で紹介したい)。

あと、国民健康保険料を安くする策として「経費をどんどん積み上げる」という方法もあるが……あまりやりたくないけど今後の課題とする。

※上記は2017年5月24日現在の情報です。

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