SBI証券のサイトにこんなタイトルの「お詫び」の通知があった。
「【重要】外貨建MMF「ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド(米ドル)」の分配金に関するお詫びとご案内」
事務処理の誤りで米ドルMMF(ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド)の2018年12月の分配金が本来より少なく支払われていたらしい。
この度、対象ファンドにつきまして、弊社の事務処理の誤りにより、2018年12月分の分配金が、本来よりも少ない金額でお支払いが行われておりましたことが判明いたしました。
出典【重要】外貨建MMF「ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド(米ドル)」の分配金に関するお詫びとご案内(2019.1.21 SBI証券)
参照ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド(SMBC日興證券)
不足分はどうなるのか?
不足分の支払予定
事務処理ミスによって支払不足になった分配金は、2019年1月23日に入金されるとのこと。
(が、1月23日 19:38時点でわたしの口座にはいまのところ入金はない)
わたしの場合、米ドルMMFは売却せず保有したままだった。
その場合、入金される金額は次の1.、2. の合計だ。
- 分配金不足額(税引前)
- 上記1. の金額分に相当する口数(0.01米ドル=1口)に2018/12/28 – 2019/1/23の分配金合計額(税引前)を乗じた額
売却した場合の不足分の計算については上記通知を参照してほしい。
税金はどうなる?
通知の最後の方に気になる文言があった。
※本件入金額に係る税務上の取扱いにつきましては、最寄りの税務署にお問い合わせください。
追加で入金される不足分は「税引前」みたいだから、入金分の税金は各自で計算して確定申告しろ、ということだろうか。
参照外貨MMFの税金|投資信託と外国為替証拠金取引(FX)にかかる税金の基本(MONEYKit – ソニー銀行)
分配金は2018年12月に出たから、平成30年度の確定申告に影響があるのだろうか。
わたしの分配金の不足額は、仮に発生したとしてもかなり少額だ(うまい棒が1本買えるかどうか)。
が、気になる。