平成最後の確定申告で「e-Tax」と「住民税の申告不要」デビュー

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確定申告の還付金

2019年2月、平成30年度分(2018年度分)の確定申告が完了した。

従来の確定申告では、PCで作成した確定申告書をプリンタで印刷して郵送していた。

今回は「e-Tax」で確定申告を実施した。

e-Taxの「マイナンバーカード方式」で確定申告した。

もうひとつ、国民健康保険料の上昇を防ぐため「住民税の申告不要」のデビューもした。

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e-Taxはトラブルがなければ簡単

e-Tax準備は以前に書いた次の記事のとおり。

e-Taxの確定申告でICカードリーダライタの設定がうまくいかないときの対処法
これから(平成30年度分から)初めてe-Taxで確定申告する。 利用するのは「マイナンバーカード方式」だ。 マイナンバー...

はじめはマイナンバーカードの読み込みがうまくいかなかったが、なんとか準備が完了した。

PCに接続したICカードリーダライタにマイナンバーカードを差し込んで、「確定申告書作成コーナー」から作成した。

参照確定申告書等作成コーナー(国税庁)

ちゃんとデータを税務署に送信できるかドキドキだったが、特にトラブルもなく完了してホッとした。

e-Taxで確定申告すると、保険料の控除証明書などの提出が省略できるのでラクだ(ただし、証明書類は5年間保存する必要あり)。

参照e-Taxを利用して所得税の確定申告書を提出する場合の「源泉徴収票」や「生命保険料控除の証明書」などの第三者作成書類の添付省略の制度について教えてください。(「国税庁」e-Tax)

「住民税の申告不要」で国民健康保険料を抑える

e-Taxで確定申告のデータを税務署に送信したあと、地元の役所まで「住民税の申告」に行ってきた。

「住民税が申告不要」にできる制度を使って、「所得税と住民税で異なる課税方式を選択」するためだ。

住民税については上場株式などの配当金の申告を「不要」とできる。

所得税については配当金などから源泉徴収された分を還付してもらうため、確定申告で「総合課税」を選択した。

「総合課税」のデメリットは、配当金や利息の収入を申告するから所得が上がってしまうことだ。

確定申告で還付金をもらっても、所得が上がった分、国民健康保険料が上がってしまう危険性がある。

なので、住民税については上場株式の配当金などについて「申告不要」を選択することで、国民健康保険料が上がらないようにした。

国民健康保険料が上がらない「住民税の申告不要」という納税法
セミリタイア生活の大きな課題が「国民健康保険料」だ。 配当・利子所得の税金を取り戻すときに国民健康保険料(介護保険料も含む)をいかに増...

「申告不要制度」は広まっている?

役所に行ってみると「住民税の申告コーナー」が設置されていた。

住民税の申告書を提出すると担当者から「配当金の申告ですね」と言われ、すぐに受理された。

フリーの個人投資家が住民税の申告不要制度を使うことは、すでに役所でも広まっている(?)らしい。

これで、平成最後の確定申告が終わった。

一件落着。

合理的なお金の使い道

※「心の会計」については『アリエリー教授の「行動経済学」入門 -お金篇-』(ダン・アリエリー(著), ジェフ・クライスラー(著), 櫻井祐子(訳), 早川書房, 2018)「第5章 分類する」参照

※令和5年度(2023年度)の確定申告から「所得税と住民税で異なる課税方式を選択」することはできなくなっている(2024年2月21日追記)。

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