国民年金免除カードと生活保護カードは最後までとっておきたい

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早期リタイア生活を守るための対策として、次の2枚のカードは最後の最後まで残しておきたい。
・国民年金免除カード
・生活保護カード

浴衣トランプ

国民年金免除カードはもっとも切りやすいカードで、他のブログを見るとすでに切った人もいるみたいだ。私の場合は、資金に余裕があるうちはこのカードはとっておきたい。

早期リタイアにとっての最大のリスクは「インフレ」である。現在はデフレなので、まじめに国民年金を払っても長生きしないと元が取れないことになっているが、将来インフレが続いた場合、インフレ率に応じて年金支給額が増額される可能性がある。手持ちの資金を運用で増やす自信があれば免除でも問題ないが、国民年金は将来の日本国への投資と割りきって払っている。

もし、デフレ不景気が続き、年金財政が悪化した場合「年金免除者に年金を払うなんて、不公平だ!」という「年金免除者バッシング」が起こって、年金免除者の年金が減額または不支給となる可能性が否定できない。「生活保護バッシング→生活保護費減額」に似た現象が起こるかもしれない。今は国民年金法27条で免除者にも支給されることになっているが、世論の支持で法律を変えてしまえば支給額をいくらでもいじれる。

生活保護カードは、本当に無一文になって、申請しないと生きていく可能性がゼロになったとき、本当に最後の最後に切るカードだと思っている。ただ、このカードを切る可能性はほぼゼロだと思っている。

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(2011/04/19)
太田 啓之

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<参考>
国民年金法
第二十七条  老齢基礎年金の額は、七十八万九百円に改定率(次条第一項の規定により設定し、同条(第一項を除く。)から第二十七条の五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。ただし、保険料納付済期間の月数が四百八十に満たない者に支給する場合は、当該額に、次の各号に掲げる月数を合算した月数(四百八十を限度とする。)を四百八十で除して得た数を乗じて得た額とする。
一  保険料納付済期間の月数
二  保険料四分の一免除期間の月数(四百八十から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)の八分の七に相当する月数
三  保険料四分の一免除期間の月数から前号に規定する保険料四分の一免除期間の月数を控除して得た月数の八分の三に相当する月数
四  保険料半額免除期間の月数(四百八十から保険料納付済期間の月数及び保険料四分の一免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の四分の三に相当する月数
五  保険料半額免除期間の月数から前号に規定する保険料半額免除期間の月数を控除して得た月数の四分の一に相当する月数
六  保険料四分の三免除期間の月数(四百八十から保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数及び保険料半額免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の八分の五に相当する月数
七  保険料四分の三免除期間の月数から前号に規定する保険料四分の三免除期間の月数を控除して得た月数の八分の一に相当する月数
八  保険料全額免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)の月数(四百八十から保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数及び保険料四分の三免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の二分の一に相当する月数

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