リタイア後に10万円以上のパソコンを買うと固定資産になってしまう

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現在使用しているWindows7のデスクトップパソコンの使用期間が、もう5年近くなるので買い替えを検討している。

悩ましいのが「価格が10万円以上のパソコンは固定資産」になってしまうこと。

仮に、15万円でパソコンを買った場合、15万円は経費として引きさることができない。

15万円の固定資産として計上して、減価償却していかなければならない。

参照:No.2100 減価償却のあらまし (国税庁)

減価償却期間は、パソコン(サーバー用を除く)は4年

参照:減価償却資産の耐用年数等に関する省令 (平成26年7月9日財務省令第55号)

固定資産台帳を作って4年かけて減価償却するのか……面倒くさい。

もし、4年以内に買い換えたら全額を償却できないので損なのか。

経費として処理したければ10万円未満のパソコンを買うか、青色申告しろということか。

(参考)減価償却の概要

1 使用可能期間が1年未満のもの又は取得価額が10万円未満のものは、その取得に要した金額の全額を業務の用に供した年分の必要経費とします。

2 取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、一定の要件の下でその減価償却資産の全部又は特定の一部を一括し、その一括した減価償却資産の取得価額の合計額の3分の1に相当する金額をその業務の用に供した年以後3年間の各年分において必要経費に算入することができます。

3 一定の要件を満たす青色申告者が、平成18年4月1日から平成28年3月31日までに取得した取得価額10万円以上30万円未満の減価償却資産(上記(注2)の適用を受けるものを除きます。)については、一定の要件の下でその取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの取得価額の合計額をその業務の用に供した年分の必要経費に算入できるという特例があります。

4 取得価額の判定に際し、消費税の額を含めるかどうかは納税者の経理方式によります。すなわち、税込経理であれば消費税を含んだ金額で、税抜経理であれば消費税を含まない金額で判定します。なお、免税事業者の経理方式は税込経理になります。

No.2100 減価償却のあらまし (国税庁)

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