早期リタイア後に買ったパソコンに固定資産税がかかるケース

シェアする

スポンサーリンク
pc


先日更新した記事「リタイア後に10万円以上のパソコンを買うと固定資産になってしまう」で、「リタイア後に買った10万円以上のパソコンは固定資産となる場合がある」と書いた。

パルタ7さんから「固定資産になるという事は、固定資産税を払う義務も生じるのですか?」というコメントをいただいたので調べてみた。

結果、償却資産が150万円未満の場合は非課税であることがわかった。

価格等の算出の結果、課税標準額が150万円(免税点)未満の場合には課税されないため、納税通知書を交付しません。

出典<税金の種類><固定資産税(償却資産)> | 東京都主税局

150万円を超えるような超高価なパソコン(もはやサーバー?)を買うとか、何台も買う(例:10万円のパソコンを15台買う)とかしない限り「パソコンを買って固定資産税がかかる」ということはないだろう。

個人事業主としてブログ・投資・アフィリエイト・オークション等で小銭稼ぎする程度なら普通のパソコンが1、2台あれば十分だ。

パソコンを買って固定資産税を払うケースはほとんどないのではないか。

※※

ちょっと脱線だが、固定資産税について調べているうち、

「パソコンなら150万円もしないだろう。でもクルマを買ったらどうなるのだろう。リタイア後に150万円を超えるクルマを買ったら固定資産税を取られるのか

という疑問を持った。

調べた結果、クルマのような自動車税・軽自動車税がかかる固定資産には固定資産税はかからないようだ。

固定資産の申告対象外となるもの

  • 自動車税、軽自動車税の課税対象となるべきもの(例:小型フォークリフト等)
  • 無形固定資産(例:アプリケーションソフトウェア、特許権、実用新案権等)
  • 繰延資産・耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の償却資産について、税務会計上固定資産として計上しないもの(一時に損金算入しているもの又は必要経費としているもの)
  • 取得価額20万円未満の償却資産を、税務会計上3年間で一括償却しているもの
  • 平成20年4月1日以降に締結されたリース契約のうち、法人税法第64条の2第1項・所得税法第67条の2第1項に規定するリース(売買扱いとするファイナンスリース)資産で取得価額が20万円未満のもの
  • 家屋として固定資産税が課税されるべき資産

出典<税金の種類><固定資産税(償却資産)> | 東京都主税局

税金は調べれば調べるほど奥が深い、、、というか、サラリーマン時代にいかにぼったくられていたかがわかった。

スポンサーリンク

シェアする

twitterをフォローする
twitterをフォローする

ブログを購読する
ブログを購読する

follow us in feedly RSS