自営業を開業して3年以上経過したけど青色申告申請してみた

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自営業として開業届を税務署に提出して、ずっと確定申告は「白色申告」していた。

白色申告だと帳簿の記帳・保存義務がないなど、自由度が高かったからだ。

事業収入もそれほど多くなかったから、という理由もある。

その後、平成26年(2014年)1月から、白色申告でも帳簿の記帳・保存が義務づけられるようになった。

早期リタイア者には面倒くさい白色申告の帳簿義務化
個人の白色申告の方で事業や不動産貸付等を行う全ての方は、平成26年1月から記帳と帳簿書類の保存が必要です。 出典平成26年1月から...

つまり、白色申告でも青色申告と同等の義務が課せらるようになった。

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青色申告の申請期限

青色申告の申請は開業から2ヵ月以内」という制約がある。

と思っていたので、わたしはずっと白色申告を続けていた。

しかし、青色申告を申請できないかとネットで調べてみた。

開業から3年以上経過しているけど、大丈夫かな

色々調べてみると、開業から2ヵ月経過後でも青色申告の申請はできるようだ。

参照:開業二カ月後でも、青色申告はできますか? (開業計画NAVI Supported by 弥生)

上記のサイトによると、次のようなQ&Aがあった。

QUESTION

飲食店を開業したのですが、税務署へ提出する届け出をすっかり忘れており、一切できていません。

ネットで調べてみると青色申告が受けれないとか書かれていたのですが、今からでも書く手続き行っても問題ないでしょうか?

ちなみに開業して二か月経っています

ANSWER

今からでも問題はありません。青色申告の届出と合わせて他の届出も出すと良いです。

ただし、開業から2か月経っているので、青色申告は今年分の確定申告には適用されません。来年分の確定申告から適用されます

※強調は引用者による。

上記のQ&Aによると、開業から2ヵ月経過してから青色申告を申請した場合、来年度の確定申告から適用される。

青色申告申請書の書き方

具体的な「青色申告の承認申請書」の書き方は次のブログ記事に詳しく書いてある。

参照:意外と簡単!「所得税の青色申告承認申請手続」の書き方 (寝ログ)

わたしの場合、開業届を提出して3年以上経過している。

なので、もし青色申告が承認されたら、翌年度(平成29(2017)年度)からの所得税について、青色申告で確定申告する予定だ。

だから、青色申告するのは平成30(2018)年に提出する確定申告書からとなる。

申請書は国税庁HPからダウンロードした。

参照:所得税の青色申告承認申請書

申請書は2通書いた。

1通は「控え」として返送してもらう。

税務署の受領印付の控えを自宅で保管したいからだ。

申請書は郵送する。

「税務署までの交通費>郵送費」だからだ。往復する時間ももったいないし。

さて、税務署に承認されて「青色申告の控除」がゲットできるか、結果は後日に。

▼確定申告の参考書として使っている本

▼複式簿記は無料会計ソフト「ExcelB」で行っている
エクセル簿記 (Vector)

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