獲得したポイントは課税されるのか?

シェアする

スポンサーリンク
所得税

クレジットカードや電子マネーをよく使うようになってポイントを獲得する機会が激増した。

加えて、わたしは会社を退職後は個人事業主としてブログの収益を「ポイント」でもらうケースが増えてきた。

「ポイント獲得 = 収入」なので、課税されて確定申告する必要があるかどうか、迷う人も多いと思う。

なので、ポイント収入について、課税されるケース、非課税となるケースを調べてみた。

参照したのは国税庁HPだ。

参照No.1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い(国税庁)

lunaさん(@friendcircle2)のブログ「48歳からのセミリタイア日記」の次の記事にも、ポイントの課税についてわかりやすくまとめられている。

参照ポイ活で集めたポイント 確定申告する必要はあるのか(2020.1.19 48歳からのセミリタイア日記)

スポンサーリンク

非課税となるポイント

まずは、ポイントを獲得しても非課税となるケースだ。

それは「商品購入時に付与されるポイント」だ。

商品を買ったときに付くポイントは「値引き」とみなされる。

国税庁HPによると、「値引き」は課税対象となる経済的利益には該当しない、という見解だ。

つまり、商品購入時に付くポイントは「値引き」とみなされ非課税となる。

「ポイ活」するなら非課税の「商品購入時の付与ポイント」を集めるのが最もラクだ。

後述する「課税対象のポイント」を獲得してしまうと、確定申告や住民税の申告に備えて「ポイント収支の管理」が必要となるので非常に手間がかかる。

課税対象のポイント

ポイントを獲得して課税の対象となるケースは主に3つある。

  1. 「一時所得」のポイント
  2. 「事業所得」のポイント
  3. 「雑所得」のポイント

3つのポイント所得について、わたしの個人的な見解を交えて説明する。

一時所得

最初の「一時所得」とは、ポイント付与のキャンペーンに当選するなどして「臨時的・偶発的」に取得したポイントだ。

クレジットカードを作ったときにもらえるポイントも一時所得に相当するのかもしれない(わたし個人の見解)。

「臨時的・偶発的」に得たポイントは、使用分を「一時所得」の総収入金額に加えなければならない。

ポイント付与の抽選キャンペーンに当選するなどして臨時・偶発的に取得したポイントについては、通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものとは考えられませんので、そのポイントを使用した場合には、その使用したポイント相当額を使用した日の属する年分の一時所得の金額の計算上、総収入金額に算入します。

出典No.1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い(国税庁)

例えば、キャンペーン当選で獲得したポイントが5,000ポイント、商品購入時に得たポイントが500ポイントあって、計5,500ポイント保有しているとする。

買い物で4,000ポイント使った場合、使った年度の一時所得の総収入に4,000円を算入するか、当選で得た3,500ポイントと商品購入時の付与分500ポイントを使うと見なして一時所得には3,500円を算入するか、選択できるのかもしれない(わたし個人の見解)。

一時所得を計算するとき、総収入から特別控除額(最高50万円)を差し引くので、総収入がすべてポイントだとすると年に50万ポイント超を使うようなことがなければ納税するケースは少ないと思う。

参照No.1490 一時所得(国税庁)

事業所得

2つめの事業所得は、「個人事業主の本業」や「サラリーマンの副業」で稼いだポイントだ。

ただしサラリーマンの副業の場合、得た収益を「雑所得」として計上している場合を除く。

わたしの場合、個人事業主の本業としてブログを運営している。

なので、ブログの収益としてもらったポイントは「事業所得」として総収入に算入して、確定申告している。

例えばアフィリエイト(Amazon、楽天など)でギフト券やポイントという形で得た収入だ。

雑所得

3つめの「雑所得」は、「一時所得」や「事業所得」など「どの所得に該当しない所得」だ。

雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも当たらない所得をいい、例えば、公的年金等、非営業用貸金の利子、副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)が該当します。

出典No.1500 雑所得(国税庁)

わたしの場合、個人事業主の事業所得・利子配当・株や投資信託の売却益・一時所得に該当しない収入を雑所得とみなしている。

例えば、SBI証券の投資信託残高に応じてT-POINTがもらえる「投信マイレージ」だ。

本業の収入(事業所得)ではないし、「臨時的・偶発的」に得た収入(一時所得)でもないので。

雑所得については確定申告に加えて住民税の申告もあるので注意が必要だ。

参照雑所得20万円以下は確定申告不要?副業で得た雑所得について分かりやすく解説(2020.9.23 比較ビズまとめ)


※上記は2020年10月6日現在の情報です。

スポンサーリンク

シェアする

twitterをフォローする
twitterをフォローする

ブログを購読する
ブログを購読する

follow us in feedly RSS