早期退職後の節税で活用している6つの所得控除

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税と坊主は無関係

わたしが会社を早期退職後のセミリタイア生活で活用している「所得控除」を6つ紹介したい。

  • 基礎控除
  • 青色申告特別控除
  • 社会保険料控除
  • 小規模企業共済等掛金控除
  • 地震保険料控除
  • 寄付金控除

それぞれについて説明する。

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基礎控除

基礎控除はサラリーマン・フリーランス・無職に関わらず、納税者すべてに与えられている控除だ。

参照No.1199 基礎控除(国税庁)

基礎控除の額は今までは38万円だったが、令和2年(2020年)度分の確定申告から所得額に応じて基礎控除額が決まる(高額所得者ほど基礎控除額が低くなる)。

ちなみに、ほとんどの納税者が当てはまるであろう「所得が年2,400万円以下」の基礎控除は10万円アップの48万円に改正される。

青色申告特別控除

確定申告を「青色申告」する場合に適用される所得控除だ。

参照No.2072 青色申告特別控除(国税庁)

控除額は65万円と10万円の2種類あり、わたしは65万円の控除を受けている。

65万円控除の適用を受けるには税務署に届け出をした上で、複式簿記で帳簿付けする必要がある。

単式簿記でも青色申告はできるが、その場合控除額は10万円となる。

青色申告特別控除も、基礎控除と同様に令和2年(2020年)度分の確定申告から金額が変わり、65万円から55万円に改悪される。

ただし、「e-Taxで確定申告」または「電子帳簿保存」を実施すれば65万円の控除が維持される。

青色申告の特別控除額が2020年分から55万円に改悪されるが対策はカンタン
2020年分の確定申告から、青色申告の特別控除額が65万円から55万円に改悪される。

社会保険料控除

これはサラリーマンにもおなじみの所得控除だ。

社会保険料として納めた全額を所得から差し引ける。

参照No.1130 社会保険料控除(国税庁)

わたしの場合、退職後は「国民年金保険料」「国民年金基金の掛金」で支払った分が社会保険料控除となっている。

小規模企業共済等掛金控除

確定拠出年金(iDeCo)などの掛金が「小規模企業共済等掛金控除」として所得から控除される。

参照No.1135 小規模企業共済等掛金控除(国税庁)

わたしは「確定拠出年金」に加え、「小規模企業共済」にも掛金を払っているので、この掛金も控除の対象だ。

「小規模企業共済」とは個人事業主や小規模企業の経営者・役員が「退職金」として積み立てできる制度だ。

積立金は国が「元本保証&年利1.0%」で運用している。

小規模企業共済に正式加入した【年利1.0%】
「セミリタイアブロガーの退職金」として老後資金を年利1.0%で運用するため、先日「小規模企業共済」に申し込んだ。 申し込んでか...

わたしは一応「個人事業主」なので、セミリタイアから完全リタイアに移行するときに「退職金」として受け取ろうと思っている。

地震保険料控除

地震保険料控除は文字通り、地震保険料に適用される所得控除だ。

参照No.1145 地震保険料控除(国税庁)

わたしは実家の火災保険(に付随する地震保険)の保険料を払っているので、控除を受けている。

寄付金控除

寄付金控除は、国・地方自治体・特定の法人などに「特定寄附金」を支出した場合に受けられる所得控除だ。

わたしは出身大学に寄付している。

領収書に「この寄付金は、所得税法上の寄付金控除の対象となる特定寄付金又は法人税上の全額損金算入を認められる指定寄付金として財務大臣から指定されています。」とある。

なので、寄付金控除の対象だから確定申告している。

参照No.1266 公益社団法人等に寄附をしたとき(国税庁)

※上記は2020年10月9日現在の情報です。

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