確定申告で「住民税の申告不要」を選択することで国民健康保険料の増額を回避
という策が今後使えなくなる。
確定申告で配当金を所得として申告して経費も計上することで所得税をおさえ、かつ、住民税については「申告不要」とすることで国民健康保険料の増額も回避できた(2022年の確定申告まで)。
だがしかし、「令和4年度税制改正の大綱(令和3年12月24日閣議決定)」(財務省)によると、
個人住民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式を所得税と一致させることとする。
(中略)
(注)上記の改正は、令和6年度分以後の個人住民税について適用するとともに、所要の経過措置を講ずる。
とある。
配当・利息の増税
要するに、配当金や利息について、確定申告で所得として申告したら、住民税についても所得として申告することになる。
現行の「住民税については配当金・利息を所得として申告しない」という策が使えなくなる。
もし配当金や利息について、確定申告で所得として申告したら、住民税についても所得としてカウントされる。
なので、国民健康保険料が増額される。
令和6年の住民税について適用されるようなので、令和5年(2023年)の所得から増税となる。
配当金FIREにとっては大増税
主に株の配当金でFIRE生活を送っている人にとっては大増税となる。
今までは確定申告で配当金を所得として申告して、経費も計上することで所得税をおさえて、住民税については「申告不要」とすることで国民健康保険料の増額も回避できた。
が、今後は「所得税・住民税とも源泉徴収」か「確定申告して所得税節税だが国民健康保険料アップ」かの選択となる。
「法人を作って節税」という方法もあるようだが、零細個人投資家がそこまでやるか……。
大綱では「所要の経過措置を講ずる」とあるので、いきなり増税とはならないような気もする。
岸田政権は言うことがコロコロ変わるので、金融所得増税で騒ぎが大きくなれば(超楽観的に考えれば)、改悪の中止・延期があるかもしれない。
どのように税制が変わっていくのか、朝令暮改となるのか、注視していく。
<参考動画>