ブロガーがひとりでスタバで飲んだコーヒー代を経費で落とす方法

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経費コーヒー 3

青色申告の帳簿づけで「経費」について学ぶため、『ダンゼン得する 知りたいことが パッとわかる 経費になる領収書 ならない領収書がよくわかる本』(村田栄樹著,ソーテック社,2016)を読んだ。

本書を読んでおけば、「これって経費になるの?ならないの?」と悩む場面は格段に減る。

帳簿を正確かつ効率的につけるためにおすすめの一冊だ。

個人事業主(フリーランス)や会社経営者だけでなく、サラリーマンも使える「出費を経費にするノウハウ」が満載の本だ。

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ひとりでカフェに入っても経費になるケース

本書に載っている「経費にできる例」として、「ひとりでカフェに入って飲んだコーヒー代」があった。

例えば、フリーランスのブロガーがスターバックスにひとりで入ってコーヒーを飲んだら、コーヒー代は経費で落とせるのか?

もし、コーヒーを飲みながら仕事をしていたら、コーヒー代を経費にできる。

ブロガーの仕事は記事を書くことなので、コーヒーを飲みながらスマホやノートパソコンで記事を書けば、コーヒー代は経費となる。

記事を更新しなくても、下書きや構想を手帳に手書きするだけでも仕事をしたことになる。

窓辺 in a cafe

コーヒー代の費目

コーヒー代を経費とする場合の費目は「会議費」となる(本書p.51より)。

「会議費」は2人以上の飲食でないと使えない、と思っていたが、ひとりでも成立するらしい。

ただし、仕事をしたことを記録しておかなければならない。

ブロガーなら記事に「スタバ○○店で記事を書いた」とブログ更新日とともに記載しておけばいいと思う。

プライバシーの問題で具体的な店名を記事に書けない場合は、レシートの余白に仕事の内容、例えば「ブログ記事執筆」と書いておけばいい。

当然だが、コーヒーを飲みながら仕事をしなかった場合(単なる休憩の場合)は経費にできない。

※※

本書には上記の他「税務署に文句を言われない」経費の実例が多数掲載されている。

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