個人向け国債のキャッシュバックは雑所得

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確定申告の季節(2月)なので、「個人向け国債のキャッシュバッック」の所得について調べてみた。

「個人向け国債のキャッシュバック」とは個人向け国債の購入額に応じて証券会社からもらえるお金のことだ。

わたしも個人向け国債を買ったときにもらった。

キャッシュバックの金額は、例えばSBI証券だと、国債の購入額が50万円以上100万円未満なら500円、100万円以上200万円未満なら1,000円などとなっている。

もし、個人向け国債を100万円買ってキャッシュバックが1,000円だった場合、確定申告はどうすればいいか、調べてみた。

参照個人向け国債の購入者へ交付するキャンペーン景品の所得税法上の取扱いについて(国税庁)

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10種類の所得

結論は、個人向け国債のキャッシュバックは雑所得となる。

理由は、消去法の結果、雑所得と言わざるを得ないから雑所得となった。

日本の税法には所得の種類が次のように10種類ある。

利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得。

このうち先頭から8つ(利子所得~譲渡所得)は「個人向け国債のキャッシュバック」に当てはまりそうにない。

すると、残りは「一時所得」か「雑所得」になる。

「一時所得」とは

「一時所得」とは簡単に言えば「タナボタでもらえたお金」のことだ。

働いたわけでもなく、株や土地を売ったわけでもないのにもらえたお金だ。

例えば「生命保険の満期保険金(一時金)」「懸賞の賞金」「競馬・競輪の払戻金」など。

参照No.1490 一時所得(国税庁)

「個人向け国債のキャッシュバック」の場合、購入額に比例してキャッシュバック額が増えるから「国債購入者への報酬(対価)」と見なされるため「一時所得」とはいえない、と国税庁は判断している。

キャッシュバックは雑所得

10種類の所得のうち、9種類は否定されたから、残った「雑所得」が「個人向け国債のキャッシュバック」の所得となる。

もし、「個人向け国債のキャッシュバック」の確定申告を行うなら「雑所得」となるようだ。

※上記は2019年2月15日時点の情報です。

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