【FP3級】「定期積金の給付補てん金は利子所得?」というひっかけ問題

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電卓と筆記具

ネットでFP3級の過去問題を解いてみた。

定期積金の給付補てん金は利子所得に該当し、所得税の総合課税の対象とされる

この問題文の内容が〇か×かを答える。

参照FP3級ドットコム

わたしは「定期積金って何?」というレベルだったので間違えた。

定期積金って何?

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定期積金

定期積金とは何か、検索すると次のような説明があった。

積立期間を決めて定期的に掛金を払込み、進学、旅行、住宅購入などの目的貯蓄として、満期日にまとまった給付金を受取る商品です。定期積金では掛金累計額と給付金額との差額が預金の利息に相当し、これを給付補てん金といいます。

出典定期積金(スーパー積金)(旧金融広報中央委員会「金融商品なんでも百科」)

積立の定期預金のようなものか。

主に、信用金庫・信用組合・JAで取り扱っているようだ。

定期積金にかかる税金

定期積金が満期になると、預金の利息に当たる「給付補てん金」を上乗せして受け取る。

この「給付補てん金」の所得の種類は何か?

答えは「雑所得」なのだそうだ。

「利子所得」と思いきや「雑所得」なのだ。

ひっかけ問題だ。

問題の答えは、定期積金の給付補てん金は利子所得ではないので「×」だ。

税は給付補てん金の20.315%を源泉徴収とのこと。

定期積金の給付補てん金、抵当証券の利息など、いわゆる金融類似商品の収益については、その支払の際に一律20.315パーセント(所得税および復興特別所得税15.315パーセント、地方税5パーセント)の税率で源泉徴収が行われます。これらの所得については、源泉分離課税が適用されますので、確定申告を行うことはできません。

出典No.1500 雑所得(国税庁)

税の取り方は「利子所得」と同じですな。

※上記は2025年2月17日現在の情報です。税制は改定の可能性がありますので最新の情報を参照してください。

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