FP3級の問題で「個人賠償責任保険は借り物を壊しても補償されるか」を問う問題があった。
わたしも「自転車保険」として加入しているから気になる。
答えは「補償されない」だった(問題出題年は2018年)。
ただし、今(2025年2月現在)は補償の対象となっている「個人賠償責任保険」が増えている。
借り物・預かり物は対象外
「個人賠償責任保険」は日常生活で他人の物を破損した場合に補償される保険だ。
が、他人から借りたり預かっている物を壊した場合は補償の対象外となっていた。
他人から借りたり預かっている物を壊した場合も補償の対象としてほしい、という場合は、
受託品賠償責任補償
という補償をつける必要があったようだ。
参照借りた物でも補償OK 個人賠償責任保険の対象広がる(2018.12.14 日本経済新聞)
ただし、今はそうでもない。
借り物の破損も補償範囲に
最近は「他人から借りた物の破損も補償対象にしてほしい」という声が高まっていて、「個人賠償責任保険」の補償範囲が従来より広がってきているという(上記参照記事)。
「他人から借りた物の破損」も補償の対象とする「個人賠償責任保険」が増えている。
参照個人賠償責任保険の改定のお知らせ(2023年10月より)(コープ共済)
ただし、自動車・スマホなど「補償対象外」の品目もあるので契約内容をよく読んでおくべし。