今は2021年1月下旬で、もうすぐ確定申告の季節だ。
最近知ったのが、
「Go To」で得した分は課税対象となる
だ。
例えば、「Go To なんとか」で安くなった分は「一時所得」となるので、50万円の特別控除を引いた分が課税対象となる。
参照Go Toのお得分、実は課税対象 思わぬ負担も(2020.11.3 日本経済新聞)
一時所得とは
一時所得とは国税庁のサイトによると、
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
出典No.1490 一時所得(国税庁)
ひとことで言えば、労働や資産売却などの「対価」ではない所得だ。
例えば、
- 懸賞・福引等の賞品・賞金
- 競輪・競馬の払戻金
- 生命保険の一時金、損害保険の満期返戻金
- 遺失物拾得者が受け取る報労金等
- ふるさと納税の返礼品
- 「マイナポイント」の獲得ポイント
などだ。
お得を目指しすぎると損する
「Go To トラベル」で一人旅して、旅先で「Go To イート」で食事した程度では課税される可能性は低いだろう。
が、家族旅行で「Go To トラベル」を使い、大人数の会食で「Go To イート」、「ふるさと納税」で高額返礼品ゲット、みたいなことをしたとしたら、課税対象となるかもしれない。
一時所得の計算式は、
総収入金額-収入を得るために支出した金額(注)-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額
(注) その収入を生じた行為をするため、又は、その収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額に限ります。
出典No.1490 一時所得(国税庁)
だ。
「お得分」が50万円を超えれば、課税の可能性がある。
まとめ
わたしの昨年度(令和2年(2020年)度)の「一時所得」は、大きいのはマイナポイントくらいだった(7,000 WAONポイント獲得)。
「Go To」は使っていない。
なので、一時所得で課税されることはないだろう。