勉強熱心なサラリーマンは所得税がキャッシュバック

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etakun

2013(平成25)年から給与所得者に適用される制度なのだが、今まで知らなかった「特定支出控除の改正」。自己投資に励む勉強熱心なサラリーマンは税金が安くなるという制度。

国税庁の資料
URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/2502kyuyo_kojo.pdf

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特定支出控除とは?


特定支出の額の合計額が給与所得控除額の1/2(最高 125 万円)を超える場合、その超える部分について、確定申告を通じて給与所得の金額の計算上控除することができる制度。2013年から従来の特定支出控除制度の範囲が拡大された。

拡大された範囲


・資格取得費……弁護士、公認会計士、税理士等の資格を取得するための費用
・勤務必要経費……図書費、衣服費、交際費等

適用判定の基準


給与所得控除額の1/2(改正前は給与所得控除額の全額)、上限125万円
※平成25年分の所得税から適用できる。

どんな支出が控除の対象となるか?


①通勤費……通勤のために必要な交通機関の利用等のための支出
②転居費……転任に伴う転居のための支出
③研修費……職務の遂行に直接必要な知識等を習得するための研修に要する支出
④資格取得費……資格を取得するための支出でその者の職務に直接必要であるもの
⑤帰宅旅費……単身赴任先等から配偶者が住む自宅に帰るための費用
勤務必要経費(図書費・衣服費・交際費等)……職務に関連する図書を購入するための支出・勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための支出・給与等の支払者の得意先、仕入先などの職務上関係のある方に対する接待等のための支出

※会社が負担する費用は「特定支出」には含まれない。

①~⑤は会社が負担するケースが多いが、仕事関係の資格取得のために自腹で通信教育を受けたり学校に通った場合はOKではないだろうか。

「⑥勤務必要経費(図書費・衣服費・交際費等)」は自己負担となることが多いのではないだろうか?例えば、
仕事関係の書籍、ビジネス書等(毎年100冊単位で読むような人は本代もバカにならない)
スーツ、特に大事な商談で着ていくようなヨーロッパ製のオーダーメードのスーツとか(笑)
取引先担当者との飲食費で会社に請求書を出しにくいもの、ちょっと高めのビジネスランチ等

自己投資を数十万円~百万円単位で行っている勉強熱心なサラリーマンや、自腹で客を接待する仕事熱心なサラリーマンなら、使える制度だと思う。年に何十万円も株に投資できる金があるなら、その金を自分に投資するというのはいかがだろうか?NISAの自己投資版といったところだ。

当然、領収書はすべて保管しておいて確定申告しないといけない。

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