先日、「家族で外食した費用を確定申告で経費に計上するから節税できる」とアピールしているブログを見かけた。
自営業者が家族と外で食事して、食事代を「経費」として計上できるのか?
以前、中日ドラゴンズのコーチが家族との外食費(3年間で約3,900万円)を経費に計上して国税から「経費の水増し」と指摘されたニュースがあった。
参照中日・森野氏が申告漏れ、外食費を経費計上 国税局指摘(2018.3.29 日本経済新聞)
「家族との外食代は経費にできるか」考えてみた。
家族と外食して経費で落とす方法
家族と外食して経費で落とすには「会議費」という費目が使えるのではないか。
「会議費」とは文字どおり解釈すると「会議に要した費用」だが、「会議中の飲食費」も「会議費」で処理できる。
「会議」は「複数の仕事関係者の打ち合わせ」だけでなく「仕事全般」と解釈する。
例えば、自営業のブロガーが家族とファミレスで食事して、食事中にスマホでブログの記事を書いたり記事用の写真を撮影したとする。
「記事の執筆」や「記事用の写真撮影」はブロガーの「業務」だ。
この場合のファミレスの食事代は「会議費」として経費で落とせる、とわたしは思う。
家族全員の食事代を経費にできるかは微妙だが、自営業者本人の食事代は経費にできるのでは。
ただ、頻繁に家族と外食してすべて経費で落とす(会議費などで処理する)のは問題があるような気もする。
食事代を経費にするには「記録」が必要
食事代を「会議費」とするには「仕事をした記録」が必要だ。
レストランのレシートに次の内容を記載しておく。
- 参加者の人数
- 誰がどんな仕事をしたか
人数がレシートに印字してあれば、「誰がどんな仕事をしたか」を書く。
参考文献・サイト
『ダンゼン得する 知りたいことが パッとわかる 経費になる領収書 ならない領収書がよくわかる本』(村田 栄樹(著), ソーテック社, 2016)pp. 51 – 62
No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算(国税庁)
昼食代、弁当代、飲食代を経費にして節税する交際接待費と会議費(節税ラボ「中小企業経営者向けの節税方法」)