外国株投資信託は「国外財産調書」の対象になるのか

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日本に住む富裕層の海外保有財産、3兆1600億円超に (2016.11.1 TBS)

という記事によると、日本在住の富裕層(?)の海外に保有する預貯金や有価証券などの2015年末の資産が3兆1600億円だった。

国税庁によりますと、2015年分の調書を提出した富裕層は前の年よりおよそ700人多い8893人で、財産の合計はおよそ500億円増えて3兆1643億円に上りました。

上記記事

海外に持つ資産が5000万円以上になると、国税庁に「国外財産調書」を提出する義務がある。

所得税の確定申告をする必要がある方は、その納税地を所轄する税務署長に、所得税の確定申告をする必要がない方は、住所地(国内に住所がない場合は居所地)を所轄する税務署長に提出することとされています(国税庁HPより)。

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海外資産5000万円で富裕層認定?

「国外財産調書」の提出義務は「海外に持つ資産が5,000万円以上」だ。

基準がちょっと厳しいんじゃないかと思う。

ふつうのサラリーマンでも株やFXで儲かれば、5,000万円くらいの金融資産を作れてしまう。

リスク資産に投資しなくても、例えば夫婦共働きで2人とも大企業正社員や公務員なら、質素な生活を送りながら定年まで働けば預貯金だけで5,000万円を軽く超えるんじゃないだろうか。

富裕層でなくても、サラリーマンとして働いて節約して貯め込んだお金を「分散投資」で海外資産として持つことは普通にできる。

「国外財産調書」の提出は、一握りの大金持ちだけの話ではないと思う。

外国株は「国外財産」か

わたしも少しだが、外国株(米国株)と外国株投資信託を持っている。

国内の証券会社で購入した外国株は「国外財産」なのか?

という疑問がわいた。

国税庁HPのFAQによると、国内金融機関の口座で管理している外国株は「国外財産調書」の対象外だ。

20161102_nta_faq1

国内の金融機関は日本の国税庁の管轄内だから、納税者の保有資産をすぐに把握できるから対象外なのかも。

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