先日死去した母が加入していた生命保険の「入院保険金」を請求するのは意外に面倒だとわかった。
入院保険金とは、入院や手術した場合に支払われる保険金のことだ。
本当は、入院保険金は本人が退院後に請求する。
が、本人は死亡しているので家族が請求することになった。
「面倒」だと思った理由は、入院保険金が「相続財産」となるからだ。
参照相続開始前後の医療費と入院保険金の所得税と相続税の取り扱い(税理士法人チェスター)
相続人が複数
保険会社に問い合わせたところ、保険の契約者本人が死亡している場合、本人が受け取る予定だった入院保険金は「相続財産」とみなされるとのこと。
もし、相続人が複数いる場合、入院保険金を受け取れるのは相続人の「代表者」となる。
相続人の中から代表者を選ばなければならない。
入院保険金を受け取る際に、正式な代表者であることを「誓約書」に記載する必要がある。
代表者を選ぶ
わたしの場合、入院保険金を相続できるのは、わたしの父・兄弟とわたしとなる。
話し合った結果、代表者はわたしとなった。
これから病院で「入院・手術証明書」を入手したり、役所で戸籍謄本を取ってこないといけない。