2019年10月に予定されている消費税増税で、「新聞」はすべて軽減税率(8%)が適用されると思っていた。
が、適用されないケースがあることがわかった。
参照消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)(国税庁)
軽減税率の制度ってめちゃくちゃ複雑だ。
あまりにも複雑で消費が落ち込みそう。
新聞で軽減税率が適用されるケース
軽減税率が適用される「新聞」とは、「定期購読契約が締結された週2回以上発行される、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載するもの」と定義されている。
つまり、家に配達される紙の新聞じゃないと軽減税率が適用されない。
なので、コンビニ等で売っている「1部売り」の新聞は軽減税率の適用外だ。
週2回以上発行されていても、定期購読契約してないから。
電子版は軽減税率の適用外
インターネットの新聞の電子版はどうなるか?
これは軽減税率の適用外だ。
軽減税率が適用されるのは紙の新聞で、電子版は対象外となる。
では「紙の新聞 + 電子版」のセットで定期購読している場合はどうなるか。
セット料金を「紙の新聞の金額」と「電子版の金額」に分けて、それぞれの税率を適用するようだ。
ややこしい!