受信料は国民から搾取できるNHKの特殊権益(NHKの主張)

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NHKが「受信料は放送の対価ではなく、放送受信契約に基づく権益だ」と主張して裁判所に蹴られた事件。

平成24(ツ)4 放送受信料請求上告事件
平成24年12月21日 札幌高等裁判所 棄却 旭川地方裁判所

NHK「受信料は締結が強制される放送受信契約に基づく対価性のない特殊な負担金だ。」
(番組を放送してもしなくても、NHKは国民から受信料を徴収する権利がある)

裁判所「受信料は,(中略),放送受信契約に基づいて発生するものであって,テレビ放送を受信することの対価であることは明らかである。したがって,受信料とテレビ放送を受信することとの間に対価関係があるから,上告人(NHK)の上記主張は理由がない。 」

NHK「受信料は低額であるから,長年徴収を放置していたものを突然請求しても契約者の生活には影響がない。」

裁判所「契約者の収入や所得の状況は多様であるから,長年放置後の突然の延滞受信料の請求により債務者が困窮することがないと認めることはできない。」
(NHKにとってはハシタ金かもしれないが、契約者にとっては大金であるかもしれない。契約者の事情を無視した乱暴な主張である)

NHK「受信料の時効を5年とされてしまうと,平成25年3月31日現在で204万件を超える契約者全員と裁判を起こさないといけない。時効が5年というのは非現実的だ。」

裁判所「NHKだけ特別扱いはできない,ルールを守れ。」

※※

受信料とは「放送の対価」として支払うものと思っていたが、NHKは「放送するしないにかかわらず徴収できる特殊権益だ」、と主張している。

であれば放送をせずに職員が全員遊んでいても給料はもらえることになる

こんな主張は上記の通り裁判所に退けられた。

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