個人向け国債を購入するとキャンペーンでキャッシュバックがもらえる場合がある。
もらったキャッシュバックを確定申告するとき、所得の種類は「一時所得」か「雑所得」か?
以前、当ブログでは「個人向け国債のキャッシュバック = 雑所得」とした記事を書いた(更新日:2019年2月15日)。
理由は国税庁のサイトに東京国税局の見解として「雑所得」と記載してあったからだ。
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものは、一時所得とされています(所法34①)。
ご照会のキャンペーン景品は、利子所得から譲渡所得のいずれの所得にも該当しません。しかしながら、当該景品の交付金額は、個人向け国債を募集期間内に100万円以上購入し、その購入の多寡に応じて決定されることになるため、当該景品の交付は、当該国債の購入という行為に密接に関連してなされているものと認められます。そうすると、当該景品は、対価性を有していることから、一時所得にも該当しません。
したがって、ご照会のキャンペーン景品は、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得であることから、雑所得として取り扱われます(所法35①)。出典個人向け国債の購入者へ交付するキャンペーン景品の所得税法上の取扱いについて(国税庁)
※強調は引用者による。
雑所得である理由
上記の引用より、個人向け国債のキャッシュバックが雑所得である理由は次のとおり。
- キャッシュバックは国債購入の「対価」なので一時所得ではない
- 一時所得や他の所得にも該当しないので雑所得
「一時所得」とは「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないもの」だ。
だから、個人向け国債を買った「対価」としてもらえるキャッシュバックは一時所得ではない。
一時所得ではないし、他の所得にも該当しないので雑所得……というのが東京国税局の見解だ。
一時所得という説も
だがしかし、国税庁の次のページでは「一時所得」としている。
参照個人向け国債の購入者へ交付するキャンペーン景品の所得税法上の取扱いについて(照会)(国税庁)
理由は次の4つ。
1 利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得のいずれにも該当しない。
2 営利を目的とする継続的行為から生じた所得ではない。
3 労務その他の役務または資産の譲渡の対価としての性格がない。
4 一時的な所得である。
こちらのページではキャッシュバックは「対価としての性格がない」としている。
国税庁のサイト内に個人向け国債のキャッシュバックは国債購入の「対価だ」、「いや、対価ではない」という2つの説がある。
個人向け国債のキャッシュバックは「一時所得」「雑所得」どっちなんでしょうね。
※上記は2022年11月21日現在の情報です。