運転免許証の更新を忘れたりして失効した場合、更新できるのか?
先日、最年少で当選した静岡県議会議員が無免許運転していた、というニュースを見た。
最年少で当選の静岡県議 無免許運転で謝罪https://t.co/gXbl4uwgDi
— NHKニュース (@nhk_news) August 8, 2023
上記の記事によると、失効していて無免許状態であることを認識しながら運転したという。
このニュースを見て「もし、運転免許証が失効したら、警察署に駆け込んで頼みまくれば更新できるのか?」という疑問を持った。
もちろん、警察署へは車やバイクを運転して行けないから自転車か公共交通機関を使って駆け込む。
免許証が失効したら
大阪府警のサイトによると、運転免許証が失効したら更新手続きはできないみたいだ。
ただし、海外旅行・災害・病気入院などやむを得ない理由で更新できずに失効した場合は適性試験や講習を受けることで更新できる。
更新できるのに更新せずに失効した場合はダメということだ。
また、自動車学校に行くところからやりなおしか。
運転免許が失効した場合は、更新手続はできません。ただし、失効後6か月(海外旅行、災害、病気入院などやむを得ない理由のため、失効後6か月の間に手続できなかった方は、失効した日から起算して3年を経過しない場合に限り、その事情がやんだ日から起算して1か月)を経過しない方(「特定失効者」という。)は、適性試験(視力の検査等)及び特定失効者に対する講習を受けることによって、新たに運転免許を取得できます。この手続を期限切れ手続(特別新規申請)といいます。
運転免許証の更新は忘れずに
わたしは2年前の2021年に免許証の更新をした。
ゴールドなので、次の更新は2026年(令和8年)だ。
忘れずに更新に行きたい。