2014年4月から領収証の印紙税の非課税枠が5万円未満に

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領収証やレシートの印紙税の非課税範囲が2014年4月1日から、3万円未満から5万円未満に拡大される。

ntabuilding

国税庁HP:領収証やレシートに係る印紙税について

2014年3月末までは3万円以上の場合について印紙を貼る必要があったが、4月からは5万円以上からでいい。

これを知らずに印紙を貼ってしまった場合は、所轄税務署長に過誤納事実の確認を受けることにより印紙税の還付を受けることができる。

国税庁HP:誤って納付した印紙税の還付

印紙とは全然関係ないが、郵便切手を貼りすぎた場合は、

郵便切手による料金支払に関する過払料金の返還について、過払額が 1,000 円以上であるときは、郵便切手又は郵便葉書(国際郵便の場合は、郵便切手、郵便葉書、国際郵便葉書又は航空書簡)のみにより返還することとします。(現金による返還は行いません。)

過払料金の返還条件の変更(日本郵政HP)


個人レベルでは郵便切手を1,000円以上も間違えて貼ることはありえないので、郵便切手の場合は貼りすぎても返ってこない。

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