12月は確定申告が気になり出す月だ。
特に、来年(2018年(平成30年))は人生初の青色申告なので、なおさらだ。
なので『あらゆる領収書は経費で落とせる』(大村大次郎(著),中公新書ラクレ,2011)を読み直した。
気になったのは接待交際費だ。
「ブロガーのオフ会で使ったお金は接待交際費になるのか?」
という点が気になった。
とはいえ、最近はオフ会に参加したことがないのでオフ会費を接待交際費に計上する機会は個人的には、ない。
が、気になったので調べてみた。
接待交際費とは
そもそも接待交際費とは何か?
本書によると、
接待交際費というのは、「企業の業務に関することで、接待交際した費用」のことです。それは取引先に限ったことではありません。将来取引をしてくれるかもしれない相手、業務上の情報を教えてくれそうな相手、自社の社員や下請け業者の人たちにも、接待交際費は使えるのです。
ひとりでブログを運営して主な収入源がGoogle Adsenseやアフィリエイト収入である場合、接待するような「取引先」というのはないと思う。
なので、接待交際費が使えるのは「オフ会」くらいじゃないだろうか。
ブロガーのオフ会では参加者は同業者なので「業務上の情報を教えてくれそうな相手」と飲食するはずだ。
オフ会でブログ運営に関する情報を交換できたら、かかった費用は接待交際費として計上できるんじゃないだろうか。
個人事業主は接待交際費の上限なし
接待交際費は好きなようにポンポン使えるかというと、そうではない。
会社(法人)の場合、接待交際費として経費で落とせる金額に上限がある。
参照No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算|国税庁
しかし、個人事業主は接待交際費の上限がない。
だから、個人のブログ業で年間収支が大きな黒字になりそうなら年末に豪華なオフ会を主催するという方法もあるかも(笑)。