わたしのtwitterのタイムラインにこんなツイートが流れてきた。
保険金に税金はかかる? 医療保険を除き課税の対象に 「死亡」は契約のパターンで差 #マネー研究所 #NIKKEISTYLE #新着 #がん保険 #一時所得 #介護保険商品 #保険金 #医療保険 #就業不能保険 #死亡保険金 https://t.co/2lNT8x9loh
— NIKKEI STYLE マネー研究所 (@nikkeistyle_m) 2019年1月11日
生命保険の「死亡保険金」に税金がかかるのか。
昨年(2018年)に母が死去して生命保険の死亡保険金を受け取った。
なので、死亡保険金にかかる税金について調べてみた。
死亡保険金にかかる3種類の税金
国税庁HPによると、死亡保険金の税金は次の3種類がある。
- 所得税
- 相続税
- 贈与税
所得税がかかるのは、保険料の負担者と受取人が同一の場合だ。一時金で受け取るなら「一時所得」、年金で受け取るなら「雑所得」となる。
相続税が課税されるのは被保険者と保険の負担者が同一の場合だ。
わたしの場合、母が被保険者でかつ保険料を負担して、受取人はわたしだったので、課税されるとすれば相続税となる。
相続税の計算法は後述する。
贈与税は被保険者・保険料の負担者・死亡保険の受取人がすべて異なる場合だ。例えば、3人家族で母が被保険者で父が保険料を負担して子が受取人となるような場合だ。
参照No.1750 死亡保険金を受け取ったとき(国税庁「タックスアンサー」)
相続税の計算法
わたしの場合、死亡保険金の税金があるとすれば「相続税」であることがわかった。
なので、相続税の計算法について調べてみた。
またまた国税庁HPによると、相続税の計算法は次のとおりだ。
まず、次式で相続財産の純資産価額を算出する。
相続又は遺贈により取得した財産の価額 + みなし相続等により取得した財産の価額 – 非課税財産の価額 + 相続時精算課税に係る贈与財産の価額 – 債務及び葬式費用の額 = 純資産価額(赤字の時はゼロ)
式は国税庁HPから引用したのだが、わかりにくい……。
次に、相続人ごとの課税価額(各人の課税価額)を計算する。
純資産価額 + 相続開始前3年以内の贈与財産の価額 = 各人の課税価額
相続人の各人の課税価額を合計して、課税価額の合計額を算出する
わたしは非課税だった
課税価額の合計額から、基礎控除額を差し引いた額が課税遺産総額となる。
基礎控除額の計算式は次のとおり。
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
わたしの家族の場合、課税価額の合計が基礎控除額を下回っているので非課税であることがわかった(^^)。
参照No.4152 相続税の計算(国税庁「タックスアンサー」)
※国税庁HPの閲覧日時:2019.1.12 10:00