Kindle本の収益(ロイヤリティ)をブログ等で公開するとKDP(Kindle Direct Publishing)の規約違反になるのか?
当ブログではKindle本を出版して収益を得ている。
「Kindle本の売上げは●万円です」
みたいなことをブログで書いたらダメなのか?
調べてみたが、、、明確な結論は得られなかった。
理由は2つ。
- 規約では「販売データ」の公表は禁止
- 収益を公表しても「規約違反」で罰せられない?
収益の公表は規約違反?
Kindle出版の約束事を定めている「規約」を読むと、収益を公表することは「違反」と解釈できる。
「Kindle ダイレクト・パブリッシング利用規約」に次のような条文がある(閲覧日時:2021.9.12 9:28)。
7 機密保持 申請者は当社の明確な、書面による事前の許可なしに以下のことを行ってはならないものとします。(a) 本契約またはその条件に関してプレスリリースを発行、または他の方法で公に開示すること。(b) Amazon 機密情報 (以下に定義します) を第三者または当該情報を知る必要のある従業員以外の従業員に開示すること。または (c) 本契約の履行以外の目的で Amazon 機密情報を使用すること。ただし、申請者は、適用される法を遵守するために必要な場合、Amazon 機密情報を開示できるものとしますが、以下の条件があります。(i) 当社が保護命令または他の適切な救済措置を検討するのに十分な、事前の書面による通知を行うこと。(ii) 適用される法により要求されるAmazon機密情報のみを開示すること。および (iii) 開示されるAmazon 機密情報について機密扱いを得るために合理的な努力を行うこと。「Amazon 機密情報」とは、以下の情報を意味します。(1) 当社および当社の関連会社およびそれらのビジネスに関するあらゆる情報。技術、カスタマー、事業計画、販売促進およびマーケティング活動、財務およびその他の業務に関する情報を含みますが、これらに限定されません。(2) 申請者と当社の間の通信の性質、内容および存在。(3) 本プログラムに関して当社が申請者に提供し、申請者の利用できる書籍またはその他の情報の販売に関する販売データ。Amazon 機密情報には、以下の情報は含まれません。(A) 本契約に違反せずに公開されている情報。(B) 申請者が、当社から受領した時点で知っていたことを文書で示すことができる情報。(C) 不正または不法行為によりかかる情報を取得または開示したものでない第三者から受領した情報。または (D) いかなるAmazon機密情報も参照せずに申請者が独自に開発したことを申請者が文書で示すことができる情報。本契約のその他の条項の存続性を制限することなく、本セクション 7 は、本契約の終了後も3年間存続するものとします。
……長い。
上記の条文の(3)で「本プログラムに関して当社が申請者に提供し、申請者の利用できる書籍またはその他の情報の販売に関する販売データ。」は「Amazon機密情報」に該当するので、許可なしに公表するのは禁止だ。
「販売データ」とは「販売部数」「売上金額」だと思われる。
規約を文字どおり解釈すると「Kindle本の販売部数・売上金額」のようなデータは、Amazon様の許可なしに公表すると規約違反となる。
販売データを公開してもペナルティなし?
規約では販売データの無許可公表は禁止している。
一方で、Kindle本の売上げを公開している人はたくさんいる。
参照“Amazon読み放題”で個人作家はこれだけ稼いだ 1カ月の収益、鈴木みそさんが公開(2016.9.20 ITmedia NEWS)
が、「規約違反でアカウントを停止された」みたいなペナルティを食らったという情報は見たことがない。
「公表は規約違反だが、野放し状態」なのか?
人気作家を規約違反を理由にKindle業界から(アカウント停止などの方法で)追放すると、Amazonにとっても損害だから目をつむっているのか?
逆に稼げない作家は追放してもしなくてもAmazonにとってはどうでもいいから目をつむっているとも言える。
当ブログの対応
当ブログではKindle本の販売部数・収益などのデータを公表する予定はない。
規約では「公表を禁止」しているように解釈できるからだ。