貯蓄があるのにセミリタイア中にウーバーで稼ぐリスク

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配達員追突、「雇用関係ない」ウーバーが負傷女性と異例の和解…解決金支払いへ(2022.10.14 読売オンライン)

という記事を読んだ。

セミリタイアブログをいくつか読んでいると、「ウーバーで小遣い稼ぎしている」という記事が散見される。

配達中に事故を起こすと「収入がマイナス」になるリスクがある。

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個人事業主は100%自己責任

上記記事によると、ウーバー配達員が会社役員の女性に追突してケガを負わせた。

被害者はウーバー社に対して「使用者責任」を追及する損害賠償請求訴訟を起こした。

ウーバーの配達員は個人事業主なので、業務中に他人に損失を与えたら100%自己責任となる。

が、今回のケースでは配達員とウーバー社と「連帯」で140万円を支払うことで和解したそうだ。

配達員は140万円の一部を被害者に支払う義務を負う。

自転車保険では補償されない

ふつうの自転車保険で業務中に事故を起こしたら保険金が出るのか?

調べてみたら、個人で加入する自転車保険では補償されないようだ。

業務で自転車を使用中に起こした事故は個人賠償責任保険では補償されません。事業主が事業者用の賠償責任保険に加入する必要がありますので、ご注意ください。

出典自転車事故と保険(日本損害保険協会)

ウーバーは配達員の事故に備えた保険に加入している。

参照Uber パートナー ドライバーの保険(Uber)

今回の訴訟はウーバー社に責任があるかどうかを問う裁判だったが、配達員も「連帯」で和解金を払うことになってしまった。

雇われバイトが安心か

セミリタイア中に金欠でどうしても収入が必要なら、ウーバーよりもバイトとして雇用されて働く方が安心かも。

記事のウーバー配達員のようなケースだと、もし貯蓄をある程度持っているセミリタイア者が配達員なら、

「あなたのブログによると貯金をいっぱい持ってるようだから全額自己負担で被害者に払ってね」

とウーバーに言われそう。

ウーバーは配達員を「個人事業主」としているので、原則として配達員が起こした事故の責任は負わないというスタンスだからだ。

PS. あなたがウーバー配達員の自転車にぶつけられたりして被害者となった場合の対応法は次のサイトに詳しい。

参照ウーバーイーツ配達員の事故|補償・賠償金や対処の流れ、示談の注意点を解説(アトム法律事務所弁護士法人)

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