年金受給者の死亡届は14日以内に出さなくてもいい?

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年金事務所

母の「年金受給者の死亡届」の提出と「未支給年金」の請求のために年金事務所へ行ってきた。

年金受給者が死亡したことを年金事務所に報告して、未支給年金を請求するためだ。

「死亡届」は早く出さないと、死亡後に振り込まれた年金を返還しなければならなくなる、らしい。

日本年金機構のサイトによると、国民年金の死亡届の提出は14日以内とのことだが……。

参照年金を受けていた方が亡くなられたとき。(日本年金機構)

「未支給年金」とは、

年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金

出典年金を受けている方が亡くなったとき(日本年金機構)

だ。

母は国民年金だけだったので、未支給年金が1ヶ月分あったとすると、母と同居していた父が数万円受け取れるかもしれない。

(未支給年金を受け取れるのは、年金受給者が死亡した当時に生計を同じくしていた、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹・3親等内の親族

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年金事務所での手続きは予約が必要

上記のような手続きをしようと思ったが、年金事務所で手続きするのは「予約」が必要らしい。

参照予約相談について(日本年金機構)

予約しておけば、待ち時間なしで手続きできる。

もし「予約なし」で手続きしようとすると、1時間以上待たなければならないらしい。

待つのはイヤなので、予約だけして帰ってきた。

もしまだサラリーマンだったら、有給休暇を取って年金事務所に行ったと思うので「予約だけして帰って後日に再訪問」はできないから、1時間以上待たされただろう。

死亡届は14日以内に出さなくていい?

死亡届は死亡日から14日以内に出さないといけないと思っていたので、年金事務所の担当者に

「死亡届は14日以内に出さないといけないんですか?」

と質問した。

すると、

別に14日以内でなくてもかまいませんよ

という回答。

え?

14日を過ぎて出してもいいの?

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