4,630万円の誤給付も課税されるのか

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阿武町「4630万円」誤送金、課税額が2000万円になるってホント?(2022.5.20 税理士ドットコム)

という記事を読んだ。

先日、「1億円の万引き」について所得税が課税される記事を書いた。

万引きで「億り人」になっても課税されるか?
「万引きではなく億引きだ」10年で計1億円超分の盗みを重ね続けた男、巧妙な手口の数々(2022.5.20 読売オンライン) という記事...

万引きのような違法行為で得た「収益」にも課税される。

同様に、山口県阿武町の4,630万円の誤給付についても返金しなければ課税されるそうだ。

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誤給付の税

誤給付4,630万円の課税所得は上記ニュースのタイトルのとおり2,000万円程度となるようだ。

「所得2,000万円程度」について、所得税・住民税・健康保険料が課税される。

具体的な所得税・住民税の試算額は上記ニュースを参照してほしい。

4,630万円を町役場に返金しないかぎり納税義務は消えない。

税金を滞納するとどうなるか

納税の義務はあるといっても、本人に資産がなく、逮捕されている状態では納税のしようがない。

税務署が滞納者に督促して、一定期間納税がないと、滞納者の資産を差し押さえることができる。

参照第47条関係 差押えの要件(国税庁)

ニュースを見る限りでは、容疑者にはとても4,630万円相当の資産があるとは思えず、全額返金までかなり時間がかかるのでは。

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