個人の白色申告の方で事業や不動産貸付等を行う全ての方は、平成26年1月から記帳と帳簿書類の保存が必要です。
出典平成26年1月からの記帳・帳簿等の保存制度 (国税庁)
ということなので、白色申告で確定申告する場合、収入額にかかわらず「記帳」が必要になってしまった。
例えば、ブログでGoogleアドセンスやアフィリエイト等の収入があれば、収支の合計金額だけでなく、取引明細も帳簿に記録して保存しないといけない。
経費を計上するなら領収書もちゃんと取っておかないといけない。
電車の切符代のような領収書が出ない支払いは出金伝票を書くのか?
これは面倒くさい!
今までは白色申告なら帳簿の記帳や保存は必須ではなく、確定申告書に添付する「収支内訳」に合計金額を記入するだけでよかった。
が、平成26(2014)年1月から発生する取引については記帳しなくてはいけなくなった。
誰でもネットから副業収入を得るのが当たり前の世の中になってきて、税務署もネット収入から気合を入れて徴税しようとしているのかも。
帳簿の保存期間は7年。
その他の書類や証憑類の保存期間は5年。
ただし、白色申告なら帳簿の記帳は複式簿記でなくてもいいみたいで、こんな簡単なものでもいいらしい。
この様式例を元にエクセルシートを作って記帳するだけなら簡単にできそうだ。
お金を払って会計ソフトを買う必要は全くない。
わたしは複式簿記で記帳しようと思うので、ExcelBを使うことにした。
簿記3級程度の知識があれば使える無料の簿記ソフトだ。
仕訳をすれば自動的に青色申告対応の収支内訳書を作成してくれる。
簿記はサラリーマン時代に実務で覚えたので、簡単な仕訳と決算書作成くらいならできる、たぶん。
※2018.5.25追記:現在は青色申告なので記帳は有料の会計ソフト「MFクラウド確定申告」を使っている。
クレジットカードが面倒くさそう
複式簿記で記帳した場合、クレジットカードで買い物した場合が面倒くさそうだ。
買った時は未払金で計上して、カードの決済日に利用明細を見ながら未払金の残を消し込む仕訳をしないといけない。
面倒くさい。
上記の国税庁様式なら、買い物した時点で経費として計上すればOKなので簡単だ。
収入も支出も大したことがないので、大儲けでもしない限り税務調査が来る可能性はゼロだと思うが、税務署から問い合わせがあった場合、帳簿類が何もないとなれば問題になる。念のために記帳はしておこう。
※2018.5.25追記:現在はクレジットカードを使った場合、「事業主借」で処理している。